明治大学金融紫紺会会則(抜粋)
目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、金融界に携わる、あるいはその経験を有する明大OB、OGの立場から、明大生への支援、母校の発展に寄与することを主目的とし、同時に、会員相互が今後の金融界をリードしていくための研鑽及び親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1)学生に対する支援(セミナー、勉強会の開催)
2)講演会、その他の会合
3)例会
4)大学に対する賛助事業
5)ボランティア活動等社会貢献事業
6)その他必要な事項
会員資格及び入会条件
(会員資格)
第5条 本会は明治大学校友並びに縁故ある者で金融業界に過去ないし現在において関わりがあり、この会の目的に賛同する者を持って組織する。
2. 会員は正会員、(以下会員という)、及び名誉会員と特別会員とし、名誉会員、特別会員は会長が指名し、役員会が承認する。
(入会条件)
第6条 入会を希望する者は入会申込書に必要事項を記入の上、第15条に定める組織委員会の承認を得るものとする。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、別途定める内規に従って入会金、および年会費を納付しなければならない。
2.名誉会員、特別会員については前項の規定によらず、内規に定めるものとする。
(資格喪失)
第8条 会員で本会の体面を汚す行為があった場合並びに会費を「3年以上」納入しない場合は、役員会の決議で会員資格を失う。
役員および役員会
(種類及び定数)
第9条 本会に次の役員を置く。
1)名誉会長 若干名
2)会 長 1名
3)副会長 7名以内
4)理 事 10名以内
5)監 事 3名以内
(選任、退任及び任期)
第10条 役員は役員会にて選任し、総会で承認を受ける。
2.選任された役員の任期は2会計年度とする。
3.役員の退任により選任される後任者は総会にて承認されるまで、任期は前任者の在任期間とする。
(会則の発効)
第24条 本会則は、平成25年4月1日から発効する。
附則
1.この会則の会則名変更、第2条の事務所所在地の明記、旧第5条の削除、第6条(旧第7条)の入会申込書の追記、第7条(旧第8条)第2項の新設、第8条(旧第9条)の決議を行う機関を理事会より役員会へ変更、第9条(旧第10条)における各役員最大人数の設定、第10条(旧第11条)における選任・退任役員の任期の規定、第12条役員会の新設、第13条の字句の修正及び第2項の新設、第15条及び第16条の組織委員会の追加、第17条(旧第16条)の会計年度の変更、第19条(旧第18条)および第20条(旧第19条)の作成プロセスの明確化、第21条第2項の追記、第22条、第23条の字句の改正、第24条の会則の発行等の修正について、平成26年5月1日から施行する。